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東京高等裁判所 昭和58年(行コ)8号 判決 1983年11月16日

控訴人(原告) 市川幸雄 外一三名

被控訴人(被告) 東京都知事

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら訴訟代理人は、「原判決中控訴人らに関する部分を取り消す。本件を東京地方裁判所に差し戻す。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用及び認否は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人らの被控訴人に対する請求に係る各訴えはいずれも不適法であるから却下すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

よつて、原判決は相当であつて、控訴人らの本件各控訴は、いずれも理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条、九三条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 中川幹郎 上野精 菅英昇)

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